公認会計士・税理士山口学事務所
経営コンサルティング × 会計業務
中小企業のM&
中小企業にとってM&
また、積極的に業容拡大を進めている中小企業にとってはM&
このような経済環境の中、私どもの顧問先企業が安心してM&
なお、FA業務の提供にあたっては、次のとおり、「中小M&
中小M&
株式会社エム・エス・コンサルティングは、国が創設したM&
株式会社エム・エス・コンサルティングは、中小M&
記
〇支援の質の確保・向上に向けた取組
1 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
・ 善良な管理者の注意(善管注意義務)
・ 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、
3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②
4 知識・能力の向上のための取組を実施しています。
5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための
6 業務の一部を第三者に委託する場合、
〇M&
7 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、
・ 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、
・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、
8 FA契約の締結について、
9 契約締結前には、依頼者に対しFA契約に係る重要な事項(以下(
(1) 譲り渡し側・
(2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、
(3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、
(4) 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
(5) 秘密保持に関する事項(
(6) 直接交渉の制限に関する事項(
(7) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(8) テール条項(テール期間、対象となるM&
(9) 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(10) 契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、
(11) 契約の解除に関する事項及び依頼者が、FA契約を中途解約できることを明記する場合には、
(12) 責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、
10 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。
11 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。
12 バリュエーション(企業価値評価・事業評価)
13 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、
14 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&
15 デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、
16 最終契約の締結に当たっては、
17 クロージングに当たっては、
〇FA契約の契約条項に関する留意点内容について
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
18 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。
19 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~
20 依頼者が任意の時点でFA契約を中途解約できることを明記する条項等(
直接交渉の制限に関する条項については、
21 直接交渉が制限される候補先は、当該M&
22 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&
23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、FA契約が終了するまでに限定します。
テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
24 テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
25 テール条項の対象は、あくまで当該M&
〇その他
26 上記の他、中小M&
以上
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